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投資家情報(IR)コンプライアンス方針

第1章 総則

第1条(目的) 当社は、会社全体で、コンプライアンス精神を養い浸透させるために、会社、役員及び従業員一同が、顧客、株主等を含む社会全体に対し、本基本方針を行動の基本とすることを確認し遵守のうえ、コンプライアンス体制の確立と企業倫理の実践に努めるものとする。
第2条(適用範囲) 当社のコンプライアンス基本方針は、当社の全役職員(契約社員・アルバイトを含む。)に適用する。
第3条(定義) コンプライアンスとは、法令、社内規程、企業倫理、社会規範に基づき良識をもって行動することをいう。

第2章 義務

第4条(禁止事項) 会社及び役職員は、業務の遂行に当たり、次の行為をしてはならない。

  1. 一般的禁止事項
    1. 自らコンプライアンスに違反すること。
    2. 他の役職員に対して、コンプライアンスに違反する行為を教唆すること。
    3. 他の役職員のコンプライアンスに違反する行為を支持すること。
    4. 他の役職員のコンプライアンスに違反する行為を黙認すること。
  2. 役職員との関係
    1. 役職員の人権を尊重し、人種・信条・性別・年齢・国籍・宗教などの理由に基づく雇用における差別的取扱いを行わない。
    2. 労働基準法等の労働関係諸法規、就業規則、労使協定等を遵守し、職場における良好な労働関係を維持する。
    3. 職場におけるセクシャルハラスメント・パワーハラスメント等の違法・不当な行動を禁止し、健全で働きやすい職場環境を作る。
    4. 役職員のプライバシーを保護する。
  3. 役員との関係
    1. 取締役と会社の馴れ合い取引をしてはならない。
    2. 公正妥当な会計原則に従い、適正な会計処理を行って、違法配当、粉飾決算及び背任、特別背任となる行為をしてはならない。
  4. 株主・投資家・投資機関との関係
    1. 株主に対して、適切な情報開示を実施して透明性の高い経営を行う。
    2. インサイダー取引をしてはならない。
    3. 総会屋等への利益供与をしてはならない。
    4. 有価証券報告書等や会計帳簿の虚偽記載をしてはならない。
  5. 取引先、顧客との関係
    1. 法令を遵守して、不公正な競争や取引を禁止し、すべての取引先、顧客に誠意をもって接しなければならない。
    2. 営業秘密、企業秘密の遵守と適切な情報管理をしなければならない。
  6. 消費者との関係
    1. 個人情報の漏洩をしてはならない。
    2. コンプライアンスに違反する商品の販売をしてはならない。
    3. 虚偽表示、誇大広告、不当勧誘による取引をしてはならない。
  7. 社会との関係
    1. 会社及び役職員は、社会の一員であることを自覚し、文化・体育運動や天災・災害等の緊急時での防災・救援活動等の支援を通じて、積極的に社会貢献活動を行う。
    2. 反社会的勢力との関係を遮断し、違法・不当な要求を排除する。
第5条(拒否) 役職員は、取引先等からコンプライアンスに違反する行為を持ちかけられたときは、これを拒否しなければならない。

第3章 措置

第6条(通報) 当社の役職員は、他の役職員や特定の部門がコンプライアンスに違反する行為をし、または行為をするおそれがあると判断した場合は、「内部通報規程」に基づき通報しなければならない。
第7条(違法行為への対処) 本規程に反する事態が発生した場合は、経営者自ら問題解決にあたるものとする。

第4章 組織等

第8条
(コンプライアンス担当役員)
  1. コンプライアンスを実現するため、取締役会の決議により、コンプライアンス担当役員を置く。
  2. コンプライアンス担当役員の主要な役割・責務は以下のとおりとする。
    1. コンプライアンスに関する活動状況についてその遂行に責任を負い、監督する。コンプライアンス上の重要な事項は、取締役会において報告する。
    2. 当社コンプライアンス規程、コンプライアンスルール等の基本ルールを整備する。
    3. 当社コンプライアンス・プログラムの立案、推進を実施する。
    4. 当社役職員へのコンプライアンス関連研修を実施することにより、コンプライアンスの周知徹底を行う。
第9条
(コンプライアンス委員会)
  1. 当社は、コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反を未然に防止するとともに、コンプライアンス違反に対応するために、「コンプライアンス委員会」を設置する。
  2. コンプライアンス委員会は、必要に応じて、弁護士や有識者を含めて構成する。
  3. コンプライアンス担当役員は、必要に応じて、コンプライアンス委員会を招集する。
  4. コンプライアンス委員会は、法令等に基づいて、厳正かつ公正・妥当な検討・調査を行い、対処するものとする。
第10条
(コンプライアンス社内研修等)
コンプライアンス担当役員は、次の目的のため、必要に応じて社内研修等を実施しなければならない。

  1. 当社の行動基準を周知徹底すること。
  2. コンプライアンスへの意識と関心を高めること。
  3. コンプライアンスについての正しい知識を付与すること。
第11条(受講義務) コンプライアンス担当役員から前条の研修等を受講するよう命じられた役職員は、必ず受講しなければならない。